台湾における化学物質申請

台湾の新規化学物質の登録管理制度は、環境保護署の管轄する「毒性化学物質管理法」、労働部の管轄する「職業安全衛生法」により行われており、年間100kg以上製造・輸入する化学物質は届出の対象となります。この2つの法律の内容は共通点が多く、届出の窓口も一つになっております。台湾では、台湾の輸入者が代理人をたて、代理人が届出作業を行うことで化学物質の情報を輸入者に開示せずに届出できます。

弊社では、登録に際し可能な選択肢の提示から、申告に必要な安全性試験の手配および、台湾の現地コンサルタントの協力のもと、届出書作成・提出等の届出関連業務の代行サービスを提供しております。