フィリピンにおける化学物質申請

フィリピンではNo.6969″Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act of 1990.”(1990年毒性物質及び有害性・核廃棄物管理法)により、新規化学物質を最初に製造・加工・輸入するまえに、物質の情報、数量の情報、製造・使用・廃棄の方法を届けなければいけないとされています。

届出に必要な情報は、他国での届け出の状況や化学物質の性状、目的、量によってきまり、免除の規定もあります。

弊社では、お客様の物質が新規化学物質に該当するかどうかの判定、可能な選択肢とそれに要する費用と期間の提示をし、申告に必要な安全性試験の手配を行い、届出書作成・提出等の関連業務の代行サービスを提供しております。