カナダにおける化学物質申請

カナダでは”CEPA1999; Canadian Environmental Protection Act, 1999”(1999年カナダ環境保護法)により、新規化学物質を製造・輸入する際は、Environment Canada(カナダ環境省)に対し、届出をしなければなりません。カナダには国内で製造・輸入された物質のリストであるDomestic Substance List (DSL)のほかに、Non Domestic Substance List (NDSL) があり、届け出に必要な情報は、化学物質の性状、目的、量のほかNDSLへの収載有無によっても変わります。

また、オンタリオ州にはカナダの規則とは独立の規則があり、オンタリオ州で製造・輸入する際には、オンタリオ州の規則に従った届出も必要です。
弊社では、必要に応じ提携コンサルタントと連携し、届出に際し可能な選択肢や費用・期間の提示から、申告に必要な安全性試験の手配を行い、届出書作成・提出等の関連業務の代行サービスを提供しております。