日本における化学物質申請
日本国内で新規化学物質を製造・輸入する場合は、「新規化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法)」により、新規化学物質の生産者または輸入者は、経済産業省、厚生労働省、環境省へ有害性情報(安全性試験等の結果)を添えて届け出をおこなうこと、また「労働安全衛生法(安衛法・労安法)」においても、厚生労働省への届出を行うことが義務付けられています。
製造・輸入の量が少ない場合、一定の要件を満たした高分子などの場合には、有害性情報が軽減または免除されることがありますが、その際には免除要件を満たしていることの確認申請が必要になります。
弊社では、お客様の物質が新規化学物質に該当するかどうかの判定、可能な免除の選択肢およびそれに要する費用と期間の提示をし、安全性試験の手配、届出書の作成・提出、届出完了までの一貫したサービスを行っております。またこれらの業務のうちの一部だけのご依頼にもフレキシブルに対応いたします。