韓国における化学物質申請

韓国では「化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)」により、新規化学物質を製造または輸入する者は、製造・輸入前に申告(100㎏未満/年)または登録(100kg以上/年)が必要です。年間100㎏未満でも、「国内総製造・輸入量が年間1トンを超過する物質で告示される物質は登録対象 になります。
また、既存化学物質でも、年間1トン以上の製造または輸入、また は年間1トン未満でも、「国内総製造・輸入量が年間10トンを超過する物質で告示される物質 は登録の対象になります。
登録等の義務は韓国国内の製造・輸入者にありますが、日本国内の製造者が韓国の代理人をたてて登録 や申告、免除確認等を行うことが可能です。

弊社は、登録の可能な選択肢とそれに要する費用と期間の提示、登録に必要な安全性試験の手配、また韓国で代理人サービスも提供しているコンサルタント会社との提携により、登録に必要な全ての支援業務および関連業務を提供して おります。