欧州における化学物質申請

EU域内では、”Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (REACH)規則により、化学物質を間1トン以上の量で製造または輸入する場合、登録が必要です。
ただし高分子は対象となっておらず、高分子の場合はその単量体の登録が必要です。また、成形品であっても通常の使用条件で意図的に化学物質が放出され、それが年間1トン以上になる場合も登録が必要です。

EU域外の事業者(製造業者または調剤業者)は、唯一の代理人(Only Representative(OR))を指名して登録を行うことが可能です。

弊社は、登録に際し可能な選択肢の提示から、申告に必要な安全性試験の手配を行っております。またORのサービスも提供している欧州のコンサルタント会社の代理店としてEU域外の事業者様向けに、REACH規則にもとづく登録関連業務を提供しております。