中国 新化学物質環境管理登記弁法(12号令)が全改正され40号令が即日施行されました

今年6月に新化学物質環境管理登記弁法(12号令)を全改正するドラフトが中国生態環境部より公表されましたが、意見募集の結果をふまえ、8月に公表された「新化学物質環境管理登記に関する通知」により、12号令で規定されている新規物質届出の備案届出については8月15日からは暫定的に簡易登記により登記を行うよう通知されていました。

 

そのような状況でしたが、10月24日に、中国生態環境部より12号令を40号令に改正する新弁法が公表され即日施行になりました。以下に6月の改正案からの主な変更点をまとめました。

 

  1. 12号令で届出された備案は今年末までに簡易登記をしなおすこととされていた規定が削除(※)
  2. 12号令の備案届出対象だった新規化学物質(1t/年未満の輸入、低懸念高分子)は“形式登記”で登記が必要
  3. 科学研究目的に関する免除規定はないため、目的が科学研究であっても新規化学物質を輸入する場合は登記が必要
  4. 輸入量のシステムへのアップロードによる報告義務が削除された(従来どおりの活動記録制度遵守でOK)
  5. 改正案では弁法の適用対象とされていた“医薬品、動物用医薬品、化粧品、食品、食品添加物、飼料、飼料添加物、肥料等の製品”は撤回され、従来通り適用対象外となった

 

(※)6月の改正案において備案の再登記や旧登記証の変更申告、旧法で取得した簡易申告登記証の扱い等について規定されていた条項が削除されているため、今後別途の公告で「移行規定」が公表される可能性があり、そちらで対応必要性について言及される可能性は残されています。

 

40号令の即日施行により、従来備案で届出していた新規化学物質は形式登記での登記が必要になります。当局の審査が必要になり、登記証の発行までに時間がかかる(規定上30業務日=1.5か月程度)ことになります。また、登記申請人は中国国内の法人(製造・輸入者)に限られるため、ご注意ください。

今後、ガイダンスや移行規定の公表等、新しい情報を得られ次第、こちらで情報更新いたします。

 

参照元: https://mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk02/202610/t20261027_1184708.html