ウクライナREACH・予備登録/本登録期限の延長について

ウクライナは欧州REACH規則を参考にして作られた、通称“ウクライナREACH規則”を2025年1月より施行しています。予備登録期限は延長され、来年2027年1月26日が予備登録期限となっていますが、本登録の期限も延長されていますので、以下ご案内いたします。

 

有害性区分/トン数帯 登録期限(変更前) 登録期限(変更後)
予備登録 2026年1月26日 2027年1月26日
年間1トン以上のCMR区分1A・1B物質、および年間100トン以上の水生生物に対する非常に強い毒性(急性・慢性)を持つ物質 2026年1月26日 2028年10月1日
年間1000トン以上の物質 2026年10月1日 2029年10月1日
年間100~1000トンの物質 2028年6月1日 2031年6月1日
年間1~100トンの物質 2030年3月1日 2033年3月1日

 

ウクライナREACHは欧州REACHと同じく、ウクライナ国外の製造・生産者であっても唯一の代理人(OR:Only Representative)を指名して物質登録をすることが可能です。

 

ウクライナCLP規則も発効しており、欧州CLPと同じく、ウクライナCLP規則に基づき有害性分類される化学品を製造・輸入する場合はウクライナCLP規則に基づき分類・表示しなければなりません。以下は、すでに流通している化学品に対しての分類・表示の期限となります。

ウクライナCLP規則に基づく化学品の分類表示期限
物質 2027年11月1日
混合物 2028年5月1日

 

加えて、ウクライナのCLP届出の対応も必要です。ウクライナの化学品の輸入者は、輸入後1か月以内にCLP届出が必要です。

REACH規則、CLP規則とも欧州のREACH規則、CLP規則に準じていますので、ウクライナへ化学品を輸入される場合は、欧州と同じ対応が必要となることにご注意ください。

 

弊社では、ウクライナREACH登録およびCLP届出業務を受託しております。ご興味がありましたら弊社担当者またはHPのお問い合わせ欄よりお問い合わせください。