韓国 産安法・化学物質の分類表示およびMSDSに関する基準の一部改正について

先日、産安法の下位規則「化学物質の分類表示およびMSDSに関する基準」が一部改正(告示第2025-50号から告示第2026-26号へ改正)されました。4月24日より施行されています。主な改正内容は以下のとおりです。

 

改正の主な内容

– “化学物質”の定義の新設(第2条)

- MSDS作成適用除外物質の明確化(第3条)

– 警告表示(ラベル)におけるコード番号併記の許容(第6条の2)

– 混合物としての法的規制事項の記載方法の明確化およびMSDSを最新情報に保つことの規定(第11条)

 

今回の改正では別表の改正はなく、告示本文のみの改正となっております。そのため、現行のMSDS及びラベル様式に変更はありませんが、昨年一部改正された告示第2025-50号によるMSDSの更新期限は今年6月30日までとなっていますのでご注意ください。

 

弊社では最新告示に基づくMSDSの作成・更新業務を受託しております。お気軽にお問い合わせください。

参照元:https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulSeq=2100000278320