中国 新化学物質環境管理登記弁法(12号令)の全改正は事実上の延期か..?

6月にご案内しましたとおり、中国生態環境部は6月12日に新化学物質環境管理登記弁法(12号令)を全改正するドラフトを公表し7月12日までに意見募集をしていました。そのあまりにも無茶な内容とタイトなスケジュール設定に対して、弊社からもその実現性・妥当性について意見を提出しました。全改正ドラフトは曖昧な点が多く、そのまま施行された場合は、化学物質を扱う産業界に網羅的に大きな混乱を招くことが予想されていました。

そんな中、昨日8月4日に中国生態環境部より「新化学物質環境管理登記に関する通知」と題する1件の通知が発表されました。それによりますと、現行法(12号令)で規定されている新規物質届出の備案届出については8月14日まで受付するものの、8月15日からは備案の受付を停止し、簡易登記により登記を行うよう記載されています。また、全改正ドラフトでは申請人は中国の製造・輸入者のみとされていましたが、8月15日以降に簡易登記する申請人は現行法に基づくと書かれていますので、海外企業でも今までどおり中国の現地代理人を委託して登記することが可能と読み取れます。しかしこれはあくまで短期的な措置のようで、生態環境部が新たな規定を制定した場合はその新規定に従うことと書かれていますので、今後また近いうちに全改正ドラフトを修正した内容のドラフトが公表されるのではないかと思われます。

しかしながら、8月15日から備案の受理を停止し、簡易登記で受付することになることについて法的根拠はなく、このような当局の通知一本で実施していくことが果たして可能なのかどうかについては大きな疑問が残るところです。

6月12日に公表された全改正ドラフトについてはその通知内では一切言及されていないため、8月15日からの施行とされていた新法については事実上施行延期になったものと思われます。ただ、8月15日からは備案の受理が停止され簡易登記での受付になるということですので、今までのように備案を届出すればすぐに輸入ができるようにはならず、登記証が発行されるまで数か月待たなければならなくなりますので、もし8月15日以降に急ぎの輸入を検討されている場合は、8月14日までに現行法下で急ぎ備案を届出されておくことをお勧めします。

また新たな情報が入り次第アップデートしてまいります。

参照元:https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202608/t20260804_1163416.html