中国 新化学物質環境管理登記弁法(12号令)の全改正ドラフト公表
中国生態環境部は先週6月12日に新化学物質環境管理登記弁法(12号令)を全改正するドラフトを公表し意見募集を開始しました。7月12日までが意見募集期限となっています。以下に主な改正点をまとめました。
<主な改正点>
- 申請人が中国国内の製造者・輸入者のみになる。
- 現行法の備案は廃止され、1t/年未満は簡易登記、1t/年以上は常規登記で登記が必要になる。
- 現行法の備案(低懸念高分子)は廃止され、1t/年以上は常規登記で登記が必要になる。(ただし低懸念高分子のため提出必須データは現行法で提出するデータと同じ)
- 簡易登記は現行法の備案相当になり、常規登記は現行法の簡易登記・常規登記に相当するデータ要求となる模様。
- 研究開発用途の新規化学物質の製造・輸入については適用対象外となる。
- 現行法では適用対象外である医薬品・農薬・動物医薬品・化粧品・食品・食品添加物・飼料・飼料添加剤・肥料等についても新規物質は登記の対象となる。
- 新用途環境管理登記の廃止(申請した用途以外で使用する場合、常規登記のやり直しが必要)
- 10t/年未満で常規登記を行った場合、5年経過しても既存物質リストには収載されない。
- 全国累計生産量・輸入量という考え方の導入
- 罰則規定の厳格化
- 現行法で届出した備案は来年1月以降も継続して製造・輸入を行う場合、中国の製造者・輸入者を申請人として新法下で今年末までに簡易登記・常規登記(低懸念高分子)をやり直す必要がある。
今年3月に全人代で可決された生態環境法典が8月15日から施行されるのに合わせて改正弁法も同日から施行されることになりそうです。単なる一部改正にとどまらず、適用対象を大幅に変更・12号令のスキームを見直した全改正となっており、特に、現地代理人をたてて海外法人が届出/登記ができなくなることおよび現行法で適用対象外である他法令で規制されている新規物質まで対象となることから大きな混乱が生じることが予想されます。
参照元:https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202606/t20260611_1159143.html

