EU CLP届出をした届出人の社名の公開を非開示とするシステム上での操作方法
2026年7月1日より、CLP届出を行った会社は、C&Lインベントリ上で社名が公開されることになったことについては昨年6月にこちらの案内でお知らせしました。このたび、ECHAがYoutubeでCLP届出時のシステム上での社名の非開示(CBI)の方法について動画を公開しましたのでご参考ください。
動画タイトル「ECHA CHEMチュートリアル:CLP規則第42条に基づき、通知者名の機密保持を申請する方法」
https://www.youtube.com/watch?v=xhJNsl_fVPc
過去にCLP届出を行った届出人は、今年6月30日までにシステム上で社名をCBIにする手続きを行えば社名を非開示とすることができるようです。ただし、非開示にできる物質は以下のケースのみとなりますのでご注意ください。
- non-phase in substance
- 用途が「中間体」「科学研究開発」「PPORD」のいずれかの目的でのみ使用される場合
参照元:
https://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/ECHA%20Weekly%20-%2018%20March%202026

