韓国・化評法の新規物質の登録閾値が2025年1月1日以降1t/年になります
現行の化評法では、新規物質の登録の閾値は100㎏/年以上ですが、今年2月6日に化評法が改正され、登録閾値が来年1月1日より1t/年になります。1t/年未満で新規物質を輸入する場合は、申告を行えば輸入が可能になります(化評法第10条第4項)。また、申告および登録された化学物質は、情報が公開されることになりますので、今までは100㎏/年未満であれば情報公開されませんでしたが、来年より1t/年未満で申告する新規物質に対して、CAS番号と化学物質名称が当局HPで公開されることになります。物質のアイデンティティを公開されたくない場合は、1t/年未満の申告時に資料保護申請を申必ず実施してください。
なお、申告時に必要となる資料については、“化学物質の分類および表示情報が正当であることを立証できる情報”を提出しなければならないとされており(法第14条第6項)、当該物質の有害性情報についての資料を作成しなければならないようです。しかし、現段階で詳細がわかっていないため、どの程度の資料が必要なのかについては判明しておりません。おそらく年末に詳細が判明するものと思われますので詳細判明次第こちらでお知らせいたします。