韓国・旧産安法に基づき作成されたMSDSの猶予期限について (2024年版)

現行の産安法は2021116日から施行されており、新法・規則に基づきMSDSを作成し、当局へ提出しなければなりませんが、旧産安法に基づき作成されたMSDSは輸入量により以下のとおり猶予期限が定められています。 

 

MSDS対象物質(※)の年間製造・輸入量が1000t以上:2022116 

MSDS対象物質(※)の年間製造・輸入量が100t以上1000t未満:2023116 

MSDS対象物質(※)の年間製造・輸入量が10t以上100t未満:2024116 

MSDS対象物質(※)の年間製造・輸入量が1t以上10t未満:2025116 

MSDS対象物質(※)の年間製造・輸入量が1t未満:2026116 

※“対象物質”は“対象製品”を意味します。 

 

 

現行の産安法は2021年1月16日から施行されており、 新法・規則に基づきMSDSを作成し、 当局へ提出しなければなりませんが、 旧産安法に基づき作成されたMSDSは輸入量により以下のとおり猶予期限が定められています。 

  

MSDS対象物質(※)の年間製造・輸入量が1000t以上:2022年1月16日 

MSDS対象物質(※)の年間製造・輸入量が100t以上1000t未満:2023年1月16日 

MSDS対象物質(※)の年間製造・輸入量が10t以上100t未満:2024年1月16日 

MSDS対象物質(※)の年間製造・輸入量が1t以上10t未満:2025年1月16日 

 

 

 

上記の猶予期限までに現行の産安法・規則に基づきMSDSを作成しなければなりませんので、1-10tMSDS対象製品を供給している場合は猶予期限が来年116日ですので、今年中にMSDSを更新し、韓国の輸入者に提供し猶予期限までに当局へ提出しなければなりません。 

 

上記の猶予期限までに現行の産安法・規則に基づきMSDSを作成しなければなりません。10-100tでMSDS対象製品を供給している場合は猶予期限が来年1月16日ですので、可能な限り今年中にMSDSを更新し、韓国の輸入者に提供し猶予期限までに当局へ提出しなければなりません。 

 

 

また、現行法規ではMSDSの第3項に記載する有害性成分を非開示にできず、当該成分を非開示にするためには非開示承認申請を行い、承認を得なければなりませんのでご注意ください。さらに、現行法に基づき作成されたMSDSは雇用労働部へ提出しなければなりません。 

上記猶予期限は、韓国の輸入者あたりの輸入量ですが、日本側製造者・生産者で代理人を指名しMSDSを輸入者の代わりに雇用労働部へ提出する場合は、輸入者の合計輸入量に基づき上記の猶予期限が適用されます。 

 

弊社では、韓国の現行法・規則に基づくMSDSの作成および有害性成分の非開示承認申請を代行しておりますご質問等ございましたら弊社担当者あて、または弊社HPの「お問い合わせ」よりお問い合わせください。 

 

MSDS対象物質(※)の年間製造・輸入量が1t未満:2026年1月16日 

※“対象物質”は“対象製品”を意味します。 

  

また、現行法規ではMSDSの第3項に記載する有害性成分を非開示にできず、当該成分を非開示にするためには非開示承認申請を行い、承認を得なければなりませんのでご注意ください。さらに、現行法に基づき作成されたMSDSは雇用労働部へ提出しなければなりません。 

上記猶予期限は、韓国の輸入者あたりの輸入量ですが、日本側製造者・生産者で代理人を指名し、MSDSを輸入者の代わりに雇用労働部へ提出する場合は、輸入者の合計輸入量に基づき上記の猶予期限が適用されます。 

  

弊社では、現行法・規則に基づくMSDSの作成および有害性成分の非開示承認申請を代行しております。ご質問等ございましたら弊社担当者あて、または弊社HPの「お問い合わせ」よりお問い合わせください。