韓国・化評法「有害性審査を受けた者の申告」制度についてのご案内(リマインド)
2019年1月1日より改正化評法が施行されていますが、旧法(有害法)で有害性審査を受けた者(一般申請を行い、現在既存物質になっている物質)について1t/年以上当該既存物質を輸入している輸入者は「申告」が必要になっていますので改めてご案内いたします。
【改正化評法下で申告が必要となる物質と申告人】
① 2014.12.31まで施行されていた旧法(有害法)により一般申請を行い、現在既存物質になっている物質
② その物質を、「有害性審査結果通知書」もしくはその写し等を利用して輸入していた輸入者(「有害性審査結果通知書」の写しの提出が必須)で現在も1t/年以上輸入を継続している輸入者
【申告の期限】
1000t以上: 2019年12月31日(申告期限終了)
100-1000t: 2022年12月31日 → 今年の年末までに申告が必要です
10-100t: 2025年12月31日
1-10t: 2028年12月31日
【申告時に必要となる書類】
- 有害性審査を受けた者の申告書(化評法施行規則別紙第39号書式)
- 有害性審査結果通知書(写し)
- 輸入者情報
- 有害性審査結果通知書を提供された当時の輸入量の証明資料
- 最近3年間の輸入量を確認できる資料(輸入申告済証等)
2019年施行の改正化評法により1t以上の既存物質は全て登録が必要になったため、旧法で一般申請し有害性審査を受けた者は、こちらの申告を行えば、再度の登録を行わなくて済みます。そのため、大変重要な申告になりますので、現在の輸入量にあわせて申告期限を確認し、忘れずに申告を行ってください。当該申告は代理人(OR)による申告ができませんのでご注意ください。
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