韓国・化評法 少量申告時に必要となる情報について
2025年1月1日より、韓国・化評法における新規物質の少量申告の閾値が0.1t/年から1t/年になりましたが、少量申告時に提出が必要となる情報については以下のとおりです。
- 分類根拠が提示できない場合:提出する資料がないため、従来どおり「分類できない」として申告書を作成
- 分類根拠を提示する場合:申告物質の有害性を分類する場合、以下の4つの方法のいずれかで分類根拠を提出
- 製造者確認書
- MSDS(単一物質に関するMSDS)
- R-DB(有害性情報データベースによる有害性情報)
- 試験資料・文献(試験資料と指定されたエクセルファイルの記入が必要)
番号350 化評法改正による新規化学物質申告業務およびマニュアル案内
当該マニュアルの47頁から95頁(Ⅳ.有害性分類作成方法)に提出資料詳細が記載されています。