韓国 化評法の「有害性未確認物質」の定義新設によるMSDSへの記載および化評法第29条に基づく情報提供について

本年8月7日より施行されている一部改正化評法ですが、「有害性未確認物質」の定義が新設されたことにより、化評法の登録・申告(変更登録・申告を含む)後に行う、輸入者への情報提供のためのMSDSの第15項には、「有害性未確認物質」が含有する化学品の場合、化評法の規制項目欄に「有害性未確認物質の名称(化評法で資料保護承認を受けた総称名での記載可)」「未確認項目」「取扱上の留意事項」の記載が必要になっています。

有害性未確認物質の定義およびMSDSの第15項に記載する内容についての当局案内については、以下「参照」欄よりご確認ください。

 

有害性未確認物質は、有害性がまだ確認できていない新規化学物質であればほとんどが該当することになりますが、MSDSには記載しないケースがほとんどかと思います。その場合は、韓国当局が推奨するMSDSの第15項への記載方法に沿って有害性未確認物質が含有している事実を記載し、韓国の輸入者への情報提供することになります。化学品そのものに有害性がないためMSDSを作成していない等の事情で、MSDSによる伝達ではなく、化評法施行規則第25号書式による情報提供を行う場合は、有害性未確認物質の化評法における安全情報除外承認申請が必要になります。MSDSの第15項に記載する場合は、化評法で承認を受けた総称名で記載することができるため、可能な限りMSDSの第15項に記載して情報提供されることをお勧めします。有害性未確認物質の定義で指定されている有害性以外の有害性分類がつく場合は、産業安全保健法におけるMSDSの非開示承認申請で承認を経たMSDSで情報提供することができます。

 

さらに、本年8月7日から施行されている化評法および化管法では、従来の“有毒物質”が3種の有害性物質(人体急性有害性物質, 人体慢性有害性物質, 生態有害性物質)に細分化され、“人体等有害性物質”と呼ばれるようになりました。これにより、従来のMSDSの第15項に記載していた“有毒物質”情報は、新たな細分化された呼び名および指定された混合物含有閾値等を記載しなければなりません。猶予期間は2026年7月1日までとなっていますのでご注意ください。

 

参照:

「有害性未確認物質」の定義(化評法施行規則別表1)

「化評法」等改正によるMSDS情報提供についてのご案内(当局案内)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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