韓国 化評法で新規物質の少量申告(<1t/年)を行う場合の産安法申請対応について
今年1月1日より化評法では新規物質の少量申告の閾値が1t/年に改正され、有害性情報の提出のみで申告が可能になっていますが、1輸入者あたり100㎏/年を超過する場合は、産安法で0.1-1tの申請が必要になります。産安法では化評法で<100㎏/年の申告または1t/年以上の登録を行った時のみ産安法で申請したものとみなすと規定されており、0.1-1tの申請が法規の空白となっているため、注意が必要です。
そのため、化評法でORを指名して<1t/年の少量申告を行う場合、1輸入者あたり100㎏/年を超える場合は、産安法で0.1-1tの申請を行わなければならず、その申請に韓国向けMSDSおよび急性経口毒性試験報告書が必要になることをご留意ください。
また、2024年末までに化評法でORを指名して<100㎏/年の申告を行った場合も、化評法での輸入量の上限は今のところ1t/年までとされていますが、この場合も1輸入者あたり100㎏/年を超える場合は産安法での申請が必要になります。