米国TSCA  PFAS reporting rule改正案について

米国TSCA Section 8(a)(7)に基づくPFAS 報告要件の改正案が先日11月13日にEPAより公表されました。改正案では、報告要件が大幅に緩和されており、これにより報告免除になるケースが多くなるものと予想されます。報告が免除される条件として以下が提案されています。

 

  • 混合物またはアーティクル中に1%以下で含有される場合
  • アーティクル(輸入品のみ対象)
  • 商業目的ではない副産物
  • 不純物
  • R&D用途で製造・輸入された場合
  • 非分離中間体

 

また、報告期間は6か月間(2026.4.13~2026.10.13)とされていましたが、改正案では、最終規則の発効日から60日後に報告開始期間が設定され、3か月間の報告期間に短縮されるとされています。

 

参照元:

意見募集稿(意見提出期限11月13日から45日間)

https://www.federalregister.gov/documents/2025/11/13/2025-19882/perfluoroalkyl-and-polyfluoroalkyl-substances-pfas-data-reporting-and-recordkeeping-under-the-toxic