米国TSCA PFAS reporting rule改正案について
米国TSCA Section 8(a)(7)に基づくPFAS 報告要件の改正案が先日11月13日にEPAより公表されました。改正案では、報告要件が大幅に緩和されており、これにより報告免除になるケースが多くなるものと予想されます。報告が免除される条件として以下が提案されています。
- 混合物またはアーティクル中に1%以下で含有される場合
- アーティクル(輸入品のみ対象)
- 商業目的ではない副産物
- 不純物
- R&D用途で製造・輸入された場合
- 非分離中間体
また、報告期間は6か月間(2026.4.13~2026.10.13)とされていましたが、改正案では、最終規則の発効日から60日後に報告開始期間が設定され、3か月間の報告期間に短縮されるとされています。
参照元:
意見募集稿(意見提出期限11月13日から45日間)

