米国TSCA CBI延長申請について

米国TSCAは2016年6月に法改正され、TSCA申請に関するCBI期限が10年であることが明文化されました。当時インベントリリセット届出の際にCBI申請を行った場合、今年の6月以降に順次10年のCBI期限を迎えます。これに関して、米国EPAは、10年のCBI期限を迎える物質に対して、延長申請を受け付ける旨を先日1月5日に公表しました。以下は今後のスケジュールとなります。

 

——-CBI期限延長申請フロー/スケジュール———-

★2026年6月以降、10年のCBI期限を迎える既存物質リストを公表予定(インベントリ内に“EXP”のマークがつく)。

★また、EPAは、少なくとも60日前にCDX内でCBI申請人に対して、10年のCBI期限が満了を迎える通知をCDX内で送るため、米国申請人のCDXのコンタクト情報を最新の情報に更新しておく必要があります。

CDXでCBI延長申請を行える申請ツールを新たに追加

CBI期限の30日前までにCBI延長申請を行う

EPAが審査し、承認がおりればさらに10年のCBI期限が付与される

承認が下りない場合は、CBI開示の30日前までにCDXで却下の理由が通知される

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なお、同じ物質を複数の申請人がCBI申請している場合は、最初にCBI申請した申請人のCBI期限が10年の期限になるため、ご注意ください。以下は例示となります。

 

申請人A:2016.10.25にCBI申請した

申請人B:2016.12.30にCBI申請した

申請人C:2017.9.15にCBI申請した

→申請人A、B、Cの当該物質の10年のCBI期限満了日は一番早い申請人AのCBI申請日に準じて2026.10.25となります。

 

CBI期限延長申請に必要な立証内容は以下とされています。

 

  • 申請人は、CBIを保護するために合理的な対策をとっていること
  • 連邦法によってCBI情報の開示を要請されていないこと
  • CBI情報の開示が申請人の競争的立場に重大な脅威を与えること
  • CBI情報がリバースエンジニアリングによって容易に特定されないこと

 

今後、CBI期限延長申請に関する情報がアップデートされ次第こちらのお知らせでご案内予定です。

 

参照URL: https://www.epa.gov/tsca-cbi/cbi-claim-expiration