欧州・二酸化チタン(CAS#13463-67-7)の調和化された分類の取り消しについて

特定の粉末状(※)の二酸化チタン(CAS#13463-67-7)は、2020年に欧州CLP規則の調和化された分類(harmonised classification)「発がん性区分2(H351: 吸入)」に指定され、2021年10月1日から18か月の移行期間を経て適用されることになっていましたが、調和化された分類に納得がいかない複数の民間企業が欧州委員会を相手に訴訟を提起していました。その結果、2022年に欧州司法裁判所は、当該決定を無効とする判決を下し、その後欧州委員会とフランスによって控訴され、裁判が続いていましたが、2025年8月1日、欧州司法裁判所は、調和化された分類を無効にする一般裁判所の判決を支持する決定を下しました。この判決は即日発効しています。これにより、8月1日より、二酸化チタン(※)のCLP規則による調和化された分類である「発がん性区分2(H351:吸入)」は無効となっていますので、当該物質を含有する製品の欧州向けのSDSや仕向国が欧州以外であってもCLP規則の調和化された分類の有害性情報を採用してSDSを作成している製品のSDSについては見直しをお願いします。

 

(※)空気動力学径≦10㎛の粒子の形態、または、粒子に取り込まれた二酸化チタン粒子を1%以上含む粉末状の混合物に適用