オーストラリア Specific Information Requirement(SIR)の情報入手方法の簡素化について
来月7月25日より、オーストラリア当局(AICIS)は、オーストラリアの既存物質インベントリに収載されている既存物質で、Specific Information Requirementの条件がついている物質の条件確認が容易にできるよう、インベントリ内で条件が表示されるような改善を行うと案内しました。
Specific Information Requirementとは、既存物質インベントリに収載された際のアセスメント条件から逸脱する場合に、当局に情報提出しなければならない制度で、従来はSecondary Notificationと呼ばれていましたが、2020年7月1日に施行された新法により、Specific Information Requirementに呼び方が変わりましたが、基本的には同じ制度です。
既存物質インベントリに収載されていても、Specific Information Requirementに該当する場合(アセスメント条件から逸脱する場合)には、専用ポータルより当局へ情報提出しなければなりません。原則としてオーストラリアの製造・輸入者から提出しますが、オーストラリアの輸入者に物質情報が開示できない場合等は、オーストラリアのコンサルタントが代行提出することも可能です。
インベントリ内で条件表示されるだけでなく、アセスメントレポートへのリンク(CBIによりリンクができない場合はその旨の表示)、情報提出用の専用ポータルへのリンクも同時に行われるようです。
弊社では、オーストラリアのコンサルタントによるSIR代行提出業務を受託しております。お気軽にお問い合わせください。
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